sealegg’s diary

少しずつの改善を積み重ねるって大事らしいです。こんなのもあるよ、と誰かのヒントになればと思います。

ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例制度利用ってどっちが得なのか

結論として、限度範囲内のふるさと納税額で、ワンストップ特例制度を利用できる人は、確定申告でもワンストップ特例制度でも同じです。

なので、ワンストップ特例制度を使って手間を省くといいのではないでしょうか。

 

領収証明書って必要なんだっけ

考える発端はふるさと納税先から領収証明書が特例申請書(ワンストップ特例制度の申請書)と一緒に送られてきたこと。領収証明書は確かに領収書的な位置づけで必要そうだけど、これってなんで必要なんだっけ、というのがそもそもの疑問です。

 

疑問について調べた結果。

領収証明書は、所得税還付と住民税控除に必要です。

所得税還付と住民税控除は確定申告で申請します。ただしワンストップ特例制度利用の場合は、特例申請書を提出すれば確定申告は不要となります。

→つまり、私はワンストップ特例制度を利用しようと思っているので、送られてきた特例申請書を送り返せば、領収証明書は不要ということです。

でも何らかの理由で確定申告をしないといけない事態になった時に備えて、来年の確定申告までは保管しておこうと思います。

 

ワンストップ特例制度が損しないとなぜ言えるの

ちなみに、確定申告は所得税還付と住民税控除となりますが、ワンストップ特例制度は住民税控除のみです。

ここで次の疑問。それってワンストップ特例制度を利用したら損じゃない?

ネットで調べたところ、所得税から還付される金額は、住民税から控除されるので結果的には同じ金額の税金が控除されることになるため、確定申告に比べて損することはない、らしい。

損しない、って言われても本当ですか?なぜそう言えるんですか??

 

そもそも、ふるさと納税による寄付金控除は3回建てになっている。年金とか税金とか「~階建て」っていうのがなんか多いですね。

所得税の寄附金控除(これにより還付でお金が返ってくる)

②住民税の寄附金税額控除の基本控除(これは控除されるので払うお金が少なくなる)

③住民税の寄附金税額控除の特例控除(これも控除されるので払うお金が少なくなる)

 

(1)確定申告の場合

①、②、③の控除を受けられる。

 

(2)ワンストップ特例制度利用の場合(確定申告をしない場合)

①は受けられない。②、③の控除を受けられる。

でも④!として住民税の寄附金税額控除の申告特例控除が受けられる(払うお金が少なくなる)。つまり、②、③、④の控除が受けられる。

 

それぞれの計算の仕方。

所得税の寄附金控除

特定寄附金額ー2000円 =以下入力が面倒なのでAとおく

つまり還付額は

所得税

となる。

所得税率は国税庁HPに載っています。課税所得金額は所得金額ではないことに注意です(給与所得控除後の金額から所得控除額を引いたものと思われる)。

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

仮に所得税率が10%(課税所得金額が195万円~330万円以下)の場合、①は A×10% となる。

 

②住民税の寄附金税額控除の基本控除

A×10%

調べたのは大阪市の場合ですが、総務省のサイトにも書いてあるので法律か何かで決まっていて全国一律なんだろうと思われる。

大阪市:税額控除額の種類と計算 (…>市税について>個人市民税)

総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

一応、10%の内訳は市民税4%、府民税6%だそうです。余談ですが、住民税は市町村民税と道府県民税の総称とのことです。

 

③住民税の寄附金税額控除の特例控除 (寿限無寿限無みたい・・・)

A×(100%-②の基本控除割合である10%ー所得税率)

所得税率10%の人の場合、

A×(100%-10%-10%)=A×80%

となります。

 

④住民税の寄附金税額控除の申告特例控除

これは③の特例控除に対する割合で算出されます。所得税率に応じて変わります。地方税法の附則で規定されていますが、大阪市のサイトをリンクしておきます。

リンク先の表から、復興税を考慮しないで「本来の割合」で考えると、先ほどの所得税率10%の人の場合は80分の10となります。

つまり、

③×10/80=(A×80/100)×10/80

=A×10/100

=A×10%

大阪市:税額控除額の種類と計算 (…>市税について>個人市民税)

 

元に戻って、以上より、

(1)確定申告の場合

①、②、③の控除を受けられる。つまり、

① A×10%

② A×10%

③ A×80%

結局A(特定寄附金額ー2000円)となる。

 

(2)ワンストップ特例制度利用の場合(確定申告をしない場合)

②、③、④の控除が受けられる。つまり、

② A×10%

③ A×80%

④ A×10%

結局A(特定寄附金額ー2000円)となる。

よって、確定申告でもワンストップ特例制度利用でも同じ。

 

限度を超えてふるさと納税した場合とか、例外は起こるみたいですが私は限度額以上にふるさと納税しようと思っていないのでこれでよしとします。

 

参考にさせて頂いたサイトはこちら。

kaikei7.com

 

概要のまとめとしては、このサイトが分かりやすかったです。確定申告とワンストップ特例制度の計算の違いまでは載っていませんでしたが、普通はこれで十分だと思います。

furusatoplus.com